当組合は、 お子様からお年寄りまで、自転車に乗る全て の方に、安全と安心をお届けしたい・・・ そんな「町の自転車屋さん」の集まりです。 組合加盟店には、 自転車やバイクの点検・整備・安全指導がで きる「自転車・バイクの整備士」がいます。 だから購入からメンテナンスまで安心して お任せください。 たくさんの自転車屋さんが力を合わせて、 より良いサービスをお客様にご提供します。
  • 静岡県自転車条例 2019年10月施工 自転車保険加入義務化! 児童・中学生通学時乗車用ヘルメット着用義務化!
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TSマークについて

緑色TSマーク付帯保険がスタートました。
取り扱いについては、各店舗へお問い合わせください。

TSマークは、自転車を安全に利用してもらうための制度です。

自転車安全整備士が自転車を点検、整備して道路交通法上の

普通自転車として確認をしたときに貼られるマークです。

このマークが貼られている自転車には傷害及び賠償責任保険が付加されます。

静岡県西遠自転車協同組合に加盟する自転車屋さんは、

「自転車整備士」がいる「自転車安全整備店」ですので、

点検完了後ご希望によりTSマークの発行をいたします。

TSマークの補償内容は、下記詳細をご覧ください。

種類 赤色TSマーク 緑色TSマーク
赤色TSマーク赤色TSマーク 緑色TSマーク
赤色TSマーク詳細 緑色TSマーク詳細
発行費用 安全整備店にお問い合わせください。
※修理が必要な場合は
別途修理費・部品代がかかる場合があります。
有効期間 TSマークに記載されている点検日より1年間。
年に一度の自転車の点検をお勧めします。

※近年お年寄りによる自転車での事故が多発しておりますので、

万が一に備えてご加入をお勧めしております。

※TSマーク対象となる自転車は、普通自転車のみです。

車体の長さ・幅が規定よりも長いものや、一輪車・三輪車は対象外となります。

詳しくはお近くの加盟店にご確認下さい。

赤色TSマーク付帯保険の補償内容と支払対象 ※2014年10月1日以降の内容※

傷害補償 賠償責任補償 被害者見舞金
補償内容 ●死亡
●重度後遺障害(1~4級)
一律100万円
●入院加療15日以上の傷害
一律10万円
●死亡
●重度後遺障害(1~7級)限度額 1億円
●入院加療15日以上の傷害一律10万円
補償の適用 【傷害補償】
TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人(同乗者も含む)が事故により、事故の日から180日以内に死亡又は重度後遺障害(1~4級)を被った場合及び入院加療15日以上の傷害を被った場合
【賠償責任補償】
TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人が第三者に死亡又は重度後遺障害(1~7級)を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合
【被害者見舞金】
TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人が第三者に傷害を負わせ、その第三者が入院加療15日以上となった場合
支払いの対象 ○賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、雇用主が含まれます。
○搭乗中の人は、自転車の所有者である必要はありません。借りて搭乗していた方も適用になります。
○搭乗中とは、自転車から降りて押して歩いている場合も含まれます。
○事故は、道路上で起きたものに限られません。
支払できない
主な場合
【共通】
○盗んだ自転車等、正当な権利を持たない自転車に搭乗している間に起きた事故
○道路以外の場所で競技、興行(練習を含む)のため自転車に搭乗している間に起きた事故
○自転車搭乗者の故意による事故
○地震・噴火・津波による事故
【傷害補償】
○頸部症候群(いわるる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
【賠償責任補償・被害者見舞金】
○同居の親族・同乗者に対する障害や賠償事故
○対物損害 等
○暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められる場合、保険金をお支払いできないことがあります。

緑色TSマーク付帯保険の補償内容と支払対象

こちらの補償内容は、2022年12月1日よりスタートしました

傷害補償 賠償責任補償
補償内容 ●死亡
●重度後遺障害(1~4級)一律50万円
●入院加療15日以上の傷害 一律5万円
●死亡
●傷害 ※示談交渉サービス付き 限度額 1億万円
補償の適用 【傷害補償】
TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人(同乗者も含む)が日本国内での事故により、その日から180日以内に死亡又は重度後遺障害(1~4級)を被った場合及び入院加療15日以上の傷害を被った場合
【賠償責任補償】
TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人が第三者に死亡又は重度後遺障害を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合
支払できない
主な場合
【共通】
○盗んだ自転車等、正当な権利を持たない自転車に搭乗している間に起きた事故
○道路以外の場所で競技、興行(練習を含む)のため自転車に搭乗している間に起きた事故
○自転車搭乗者の故意による事故
○地震・噴火・津波による事故
【傷害補償】
○頸部症候群(いわるる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
【賠償責任補償・被害者見舞金】
○同居の親族・同乗者に対する障害や賠償事故
○対物損害 等
その他 ○賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、雇用主が含まれます。
○運転者が業務中に発生した賠償事故の場合、示談交渉サービスは提供されません。賠償責任補償の保険金は支払われます。
○搭乗中の人は、自転車の所有者である必要はありません。
○搭乗中とは、自転車から降りて押して歩いている場合も含まれます。
○事故は、道路上で起きたものに限られません。
○重度後遺障害(傷害補償)とは、自賠法に定められている後遺障害1級~14級のうち1~4級をいいます。
○暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められる場合、保険金をお支払できないことがあります。

※「示談交渉サービス」とは、保険金支払いの対象となる賠償事故について、保険会社がTSマークが貼付された自転車に搭乗中の方などの代わりに示談交渉を行ってくれるサービスです。

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