2025/06/03
令和6年改正道路交通法が【令和8年4月1日】に施行されます
道路交通法施行令の一部を改正する政令案等の概要
令和6年改正道路交通法の施行 ※令和8年4月1日
- 自動車等が自転車等の右側を通過する場合(側方通過時)におけるそれぞれの通行方法
- 自転車をはじめとする軽車両への交通反則通告制度(青切符)の導入
- 普通免許及び準中型免許の受験資格を17歳6か月に引き下げ(仮免許は17歳6か月で交付可、本免許は18歳で交付)
改正内容
【道路交通法施行令】
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側方通過時の自動車等による違反に対する免許点数及び反則金の額を規定(別表第2及び別表第6関係)
「歩行者側方間隔不保持等」を参考に、点数については2点、反則金の額については7,000円(普通車)とする - 自転車をはじめとする軽車両に対する反則金の額を規定(別表第6関係)
既に自動車等の反則行為とされている違反行為 ⇒ 原動機付自転車と同一の額違反行為 罰則 反則金 携帯電話使用等(保持) 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 12,000円 信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 6,000円 通行区分違反(逆走、歩道通行等) 指定場所一時不停止等 5,000円 軽車両に固有の違反行為 ⇒ 罰則が同程度である原動機付自転車の違反に対する額を参考
違反行為 罰則 反則金 被側方通過車義務違反(側方通過時の自転車等による違反) 5万円以下の罰金 5,000円 自転車制動装置不良(ピスト自転車等) 並進禁止違反 2万円以下の罰金又は科料 3,000円 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)
【道路交通法施行規則】
- 運転免許試験成績証明書(※)の交付対象を、免許試験に合格し、免許を受けていない者に拡大(第28条関係)
- 仮運転免許証、交通反則告知書及び交通反則通告書の様式の改正(別記様式第15、第25及び第26関係)
(※)免許試験に合格後、引越し等のため、他の都道府県に住所地を変更した者等の申請により交付され、証明書を提出することで、免許試験の免除が受けられる。