自転車安全利用五原則
- 1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。 - 違反すると
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 - 2. 車道は左側を通行
- 自転車は、車道の左端によって通行しなければなりません。
- 違反すると
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 - 3. 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
- 歩道では、すぐに停止できる速度で車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
- 違反すると
2万円以下の罰金または科料 - 4. 安全ルールを守る
- 安全ルールの詳細はこちらから >>>>
- 交通安全ルール
- 5. 子供はヘルメットを着用
- 自動・幼児(13歳未満の者)の保護責任者は、自動・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
交通安全ルール
- 1. 携帯電話で話しながら自転車に乗るのはダメ
- 携帯電話を片手に持っての運転や、メールチェックなど画面を見ながらの運転は、絶対にやめましょう。
どうしてもというときは、安全な場所に停まってから使用しましょう。 - 違反すると
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路 交通法 第70条・第71条 - 2. お酒を飲んで自転車を運転しちゃダメ
- 道路交通法でお禁止されている「酒気を帯びて車両を運転すること、飲酒運転をすること」の車両には、自転車に含まれます。
もちろん、運転をする可能性がある人にお酒をすすめることも禁止されています。 - 違反すると
飲酒運転の場合、5年以下の懲役
または100万円以下の罰金 - 3. ヘッドフォンをしての運転はダメ
- ヘッドフォンやイヤフォンで音楽やラジオを聴きながらの運転は、周囲への注意力が散漫になり、安全な運転の必要な音や声が聞こえない可能性があるため、非常に危険です。
- 違反すると
東京都の場合 5万円以下の罰金 - 4. 並進はダメ
- 「並進可」の標識がある場合を除き、横に並んで通行することは、道路交通法で禁止されています。(並進可でも2台まで)
道幅を多く占領すると、歩行者や自動車の邪魔になり、接触事故が発生する可能性が高くなります。 - 違反すると
2万円以下の罰金または科料
道路交通法で第19条 - 5. 傘さし運転はダメ
- 傘をさしての運転、片手運転になるだけでなく、視界が大きく遮られて大変危険です。
- 違反すると
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路交通法第70条・71条 - 6. 信号機のない交差点では、一旦停止を
- 車同様、標識や標示などで一時停止が指示されている場合は、停止線で一時停止をして、交差点に出る時は徐行しましょう。
一時停止の指示がない交差点でも、直前で一旦停止し、左右の安全を確認しましょう。 - 違反すると
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 - 7. 二人乗りはダメ
- 自転車の乗車定員はあくまで1人。2人乗りはバランスを崩して危ないです。
例外として、観光地などの特別に認められた地域で2人乗り用のタンデム自転車に乗ることや、6歳未満の子供を幼児用座席を装着して乗せることが許されています。後部座席使用上の注意はこちらから - 違反すると
2万円以下の罰金または科料
道路交通法第55条第1項 第57条第2項 - 8. 自転車を止める時は駐輪場へ
- 自転車を道路や歩道に置くと、歩行者の安全な通行の妨げになったり、緊急車両の通行の障害になります。
自転車交通法
★令和2年6月30日より、道路交通法が改正され、自転車の危険行為に「妨害運転」が追加されました。
★平成27年6月1日より、自転車交通法が変更となりました。
危険行為を繰り返すと、「自転車運転者講習」を受けることになります。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は下記の通りです。
- 1. 信号無視
- 自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
- 2. 通行禁止道路(場所)の通行禁止
- 道路標識等により自転車の通行が禁止されている道路(歩行者用道路)や場所(歩行者天国など)を通行してはならない。
- 3. 歩行者用道路での徐行
- 許可を得て歩行者用道路を通行する場合、または、自転車が禁止の対象から除外されている(「軽車両を除く」の補助標識がある)場合でも、歩行者に注意し徐行しなければならない。
- 4. 通行区分(歩道・右側通行など)
- 車道と歩道の区分がある道路で、歩道を通行してはならない。、道路(車道)の左側を通行する。
- 5. 路側帯での歩行者の通行妨害
- 自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行してはならない。
- 6. 遮断踏切立入
- 踏切の遮断機が閉じている(閉じようとしている)または、警報機が鳴っているときに踏切に入ってはならない
- 7. 交差点安全進行義務違反等
- 信号のない交差点で、左方からくる車両や優先道路通行車両等の進路を妨害はしてはならない。また交差点に進入する際は徐行しなければならない。
- 8. 右折時、直進車や左折車への通行妨害
- 交差点で右折する時、直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
- 9. 環状交差点違反
- 環状交差点内を通行する車両などの通行を妨害してはならない。環状交差点に進入する際は乗降しなければならない。
- 10. 一時不停止
- と「止まれ」の標識や、交差点に進入する際は、一旦停止しなければならない。
- 11. 歩道通行時の通行方法
- 歩道の指定部分や車道よりの部分は徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、一時停止しなければならない。
- 12. 制御装置不良自転車運転
- ブレーキ装置がない、ブレーキの性能が不良な自転車で走行してはならない。
- 13. 酒酔い運転
- 酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。
- 14. 安全運転義務違反
- ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転してはならない
- 15. 妨害運転
- 他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれのある行為(※)をしてはならない。