2013/11/11
自転車に関する道路交通法が改正について
自転車に関する道路交通法が改正されます。
自転車を日常的に利用される方、是非ご確認ください。
平成25年12月13日までに施行
- 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。
右側にある路側帯を通行すると3月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。 - 警察官による運転中止命令など、ブレーキ不良自転車による指導が強化されます。
ブレーキが所定の基準を満たしているかどうか、警察官が検査することができるようになります。その際整備不良であったり、ブレーキそのものが無かったりした場合には、警察官が整備の応急措置や運転中止を命じることができるようになります。従わなかったり、検査を拒否・妨害すると5万円以下の罰金となります。
平成27年6月13日までに施行
- 自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。
危険な違反行為を反復して行った者は、都道府県公安委員会が行う自転車運転者講習を受講しなければなりません。従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。*「危険な違反行為」については「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」等が定められる見込みです。